2024年5月3日憲法大集会に行ってきました

改憲か、護憲か、という議論が『改憲前提』のレール上でおこなわれていることが怖いと思う。特に世界情勢に影響されて自衛隊のあり方を変更した方がいいのではないかという意見は、一見現実的に聞こえてウケがいいのかもしれませんが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」の理念を守ることで、少なくとも世界から1つの戦争(日本が関わる戦争)は無くすことができる。全ての国でこれをすれば、世界で1つも戦争をしなくてよくなるじゃないですか。兵士になって戦争で活躍したい、戦地で『敵』を仕留めたい、そういう人はいますか?戦争の原因は富(土地や人や生産物、それによる統治も)の収奪が目的でしょうが、国と国が戦争するという形になっていない戦争もあります。イスラエルによるガザ攻撃は富の収奪の目的達成のために虐殺が起き、それにパルチザン、抵抗運動が生まれる。抵抗運動はしばしば強い既存権力集団から『テロリスト』『反体制』化されてしまう。(100年前から侵略戦争に反対してきた日本共産党もいまだに反体制のテロ扱いされる空気があると思う)

イスラエルのあまりにも傍若無人な行いを見ていると、もうアメリカは自分たちを正義と虚飾してきた歪みを直す時代が来ているのではないかと思う。日本が進んでアメリカの文脈に乗る憲法にする必要があるのでしょうか。

選挙に行くのは義務ですか?権利ですか?と質問の電話をいただきました。私たちはひとりひとり不可侵の権利を持った人間である。その権利行使を国や地方自治体に保障させるのが、義務ではないかと思います。憲法54条に解散規定があり、そこに規定される日数のうちに選挙ができなければ憲法違反になるではないか?天災などで選挙を行うことが難しくてもやるべきか?延期もよしとするならば、そう書くべきではないかというお話でした。私がこのブログを書きながら思い出したのは憲法50条の国会議員の会期中の不逮捕特権、おかしいんじゃないかと思います。でももう休会中に何かしら発覚しても逮捕されない状況になっているのが自民党の政治家と金問題の2024年です。

公職選挙法の話になりますが、昔は禁治産者と呼ばれた障害のある人は投票の権利が無かったことに驚きました。当時はそれが争点にはならなかった時代だったのが、東京地裁判決(東京地判2013年3月14日判例時報2178号3頁)で変わりました。憲法に書かれていることと、現実が違っていたという実例の一つですが、このように時代の変化や人々の要請が法律に反映していくことが重要だと思います。

2023年7月13日に改定しましたが、性犯罪に対する法律は女性が男性の所有物であった古めかしい時代の名残が強く、ジェンダー平等を実現していく時代に合っていないことが多いように思います。、まだまだ変化が求められている分野のひとつではないでしょうか。

憲法の理念を実用的に解釈し運用する各法律は、時代時代の良心を反映したものであって欲しいと願いますし、私たちの日本国憲法はまだまだ輝きを失っていないと思います。STAY GOLDですよ。

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片岡ちとせ

2021年葛飾区議会議員選挙候補 日本共産党葛飾地区委員所属 片岡ちとせの活動記録です。 くらしのSOS相談は毎月第三金曜日午後4時から。 法律相談は毎月第三金曜日午後6時半からです。 お電話でご予約ください。080-5197-7547 メールは c.kataokajcp@gmail.com